浦和東口YK駐輪場 利用約款
(総  則)
1.浦和東口YK駐輪場(以下「当駐輪場」とします)を利用する方は、この約款に記載してある事項を承諾のうえ利用するものとします。
(利用車種及び利用時間等)
2.利用車種は、自転車・125cc以下の原動機付自転車に限ります。
  一輪車、三輪車、ミニカー(青ナンバー)、キックボード等および指定された駐車位置に正しく駐車できない車両については、ご利用になれません。
3.当駐輪場は月極定期利用(以下「定期利用」とします)及び時間制一時利用(以下「一時利用」とします)とします。
4.定期利用及び一時利用ともに駐車車両1台につき1枚のSuica(PASMO)が必要となります。Suicaはお客様にてご準備ください。
5.定期利用及び一時利用の収容台数並びに駐車位置は予告無く変更します。
6.当駐輪場は、24時間開放するものとします。
(定期利用の申込等)
7.定期利用は、使用車種にかかわらず、毎月1日から月末の間に、オンライン(Web)で受付、オンライン決済またはコンビニ決済となります。
8.定期利用の申込が収容台数に達したときは、受付を停止します。
(定期利用手続及び利用料金等)
9.定期利用の申込及び契約の手続は、当駐輪場の定めた方式によるものとします。
10.契約期間及びこれに対応する定期利用料金は、当駐輪場の定めたところにより、利用案内看板に記載します。
11.定期利用期間中に定期利用料金の改定が行われた場合は、定期利用契約の更新時より適用するものとします。
12.定期利用料金の払い戻しはいたしません。
  但し、更新時の翌月分払いについてのみ、更新時の月末(翌月になる前)までに利用者本人がオンライン(Web)にて手続きした場合に限り、所定の手数料を差し引いて返金します。
(定期利用契約の更新)
13.定期利用の更新は、毎月21日から月末までの間に、オンライン(Web)にて翌月の受付をします。
14.前項の期日までに、更新がされない場合、その契約は定期利用料の期間満了の日に終了したものとします。
(定期利用シール等)
15.定期利用の更新をされた方には、定期利用期間に応じた定期利用シールを交付します。
16.定期利用シールは、車両の見やすい場所に貼付けてください。自転車は任意としますが、原付バイクは貼付け必須とします。
17.定期利用シールは、紛失、毀損等のよる再交付はしません。
18.定期利用シールの紛失に起因する損害については、当駐輪場は、一切の責任を負いません。
(一時利用等)
19.一時利用は、当駐輪場が定める、場内に掲示した利用料金にて課金するものとします。
20.料金の精算はSuica(PASMO)決済のみとなります。
21.当駐輪場が定める一時利用の収容能力を超える場合は、駐車を断るものとします。
(自転車等の盗難、破損等)
22.当駐輪場は、駐輪場所を提供するものであり、自転車(原動機付自転車を含む。以下同じ)を預かって保管するものではありませんので、駐輪場内における車両及び、金品、財物等の盗難、破損、紛失、遺失、焼失、冠水等の事故にかかる損失については、一切の責任を負いません。
23.当駐輪場内における利用者間及び当駐輪場利用者と近隣居住者等のトラブル等については、一切の責任を負いません。
(防犯システムの設置等)
24.当駐輪場は防犯等(当駐輪場に対する器物損壊、当駐輪場内における殺傷事件等の防止)利用者の安全のため防犯システム(防犯カメラ)を設置します。
25.防犯システムにより知り得た情報は他者へ漏洩しません。ただし、犯罪の捜査等のため必要と認められる場合は、この限りではありません。
(個人情報の取り扱い等)
26.当駐輪場の定期利用申込に際し、保有した個人情報は駐輪場利用者への事務連絡及び当駐輪場管理業務にのみ使用します。
27.当駐輪場が駐輪場管理業務を他の業者へ委託する場合、当駐輪場と同じく、適切かつ安全な管理を義務づけます。
28.保有した個人情報は他者へ漏洩しません。ただし、犯罪の捜査等のため必要と認められる場合は、この限りではありません。
(利用上の注意)
29.「定期利用券」として登録したSuica(PASMO)を携帯していない場合は、定期利用シールにより定期利用者と判断される場合も含め、いかなる場合でも定期利用による利用を認めないものとします。
30.利用者は、車両を指定された駐車位置に正しく駐車しなければなりません。
31.利用者は、盗難等防止のため車両に頑丈な錠を備えるようにし、確実に施錠するものとします。
32.利用者は、盗難等防止のため夜間の駐車は避けるようにし、やむを得ない事情によって夜間の駐車をするときは特に完全な施錠をするものとします。
33.利用者は、場内で車両に乗って走行してはなりません。
34.利用者は、騒音など近隣の居住者の迷惑となる行為をしてはなりません。
35.利用者は、場内で、火気の使用またはごみ・汚物の散逸など管理上支障となる行為をしてはなりません。
36.利用者が、故意または重大な過失によって、駐輪場施設、場内の他の車両または人身に損害を与えたときは、これを弁償しなければなりません。
37.駐輪場の利用について不正があったときは、以後の利用を禁止することがあります。
38.契約期間満了の後、及び一定期間を経過しても引取のない車両は、放置車両として処分します。
39.駐輪場利用目的以外の立ち入りは禁止します。
  ご利用にあたっての下見・見学は、駐輪場に掲示の係員のいる時間帯に係員までお声掛けください。
  なお、係員の承諾なしでの立ち入りは禁止します。
40.不正な駐輪(利用方法以外の入出庫)をした場合は、警察への通報、車両の移動、チェーン等で施錠させていただく場合があります。
  以下の様なものは「不正駐輪」とします。
  ・事前の連絡がなく、契約期間内の定期利用シールの貼付がない5日間を超えた駐輪車両
  ・利用料金の精算が完了せずに出庫した場合
  ・一時利用券/定期券を読み取らせずに入庫、出庫した場合