東村山市有料自転車等駐輪場利用約款 及び 東村山市有料自転車等駐輪場条例 の記載内容を承認の上利用するものとします。
利用可能車種は以下のとおりです。
・自転車
・原動機付自転車のうち、二輪のもの
・自動二輪車のうち総排気量が0.125リットル以下のもの
上記のうち、利用可能車種は駐輪場により異なります。
令和5年8月 改定

東村山市有料自転車等駐輪場利用約款
(総則)
1.本自転車等駐輪場(以下駐輪場という。) の利用に関する事項は以下の通りとします。
2.サイカパーキング株式会社(以下管理者という。) が運営する自転車等駐輪場(以下駐輪場という。) を定期または一時利用する方は、当利用約款に記載してある事項及び東村山市有料自転車等駐輪場条例を承認の上、利用するものとします。
(利用時間等)
3.駐輪場の利用時間は、終日可能とします。ただし、東村山駅西口地下駐輪場、久米川駅北口地下駐輪場の利用時間は午前4時30分から午前2時00分までとします。(午前2時00分から午前4時30分までは、出入り口を閉鎖します。)
4.前項の利用時間帯のうち、午前6時30分から午後8時30分には、管理員が利用申込の受付・場内の監視等の管理業務を行います。
地下駐輪場の利用時間帯のうち、午前4時30分から午前2時00分には、管理員が利用申込の受付・場内の監視等の管理業務を行います。
管理室の設置していない無人駐輪場は、巡回による管理を行います。
(定期利用の申込等)
5.定期利用は、申込順に1人1台に限り受付をします。複数の自転車等を登録する場合は、都度申込が必要です。支払方法が現金・交通系IC決済の場合は現地管理室及び定期更新機で受付します。支払方法がクレジットカード決済の場合は定期WEB受付サイト及び定期受付機で受付します。
6.定期利用の申込みが、収容台数に達したときは受付を停止します。
7.前項の受付停止後の申込は指定の申込書に必要事項を記録し、空席が生じたときに申込順に通知します。
8.前項の通知は、電話またはハガキで行い、通知後3日を経過しても定期利用の申込がないときは、希望がないものとみなして次順位者に通知します。定期WEB受付サイトから申込の場合は、登録したメールアドレスに通知します。
(利用手続きおよび利用料金等)
9.利用手続きは、東村山市および管理者が定めた方式によるものとします。
10.利用方法には、定期利用と一時利用があり、それぞれの申請を必要とします。
11.定期利用料金及び一時利用料金は、東村山市の定めたところにより、利用案内看板に記載します。
12.利用料金は、利用の承認と同時に納入していただきます。なお、定期利用料金については、月途中からの利用の場合でも、当月1か月分の利用料金をいただきます。また、一時利用については、駐輪する自転車等ごとに駐輪した時間等の記録を管理することができる駐輪場は、出場時に利用料金を納入していただきます。
13.契約期間については、定期利用の場合1か月、3か月、6か月の契約が可能です。月単位は1日から末日までとします。一時利用の場合は入庫から24時間とします。
14.駐輪場の収容可能台数を超える場合や、管理上支障がある場合は、利用をお断りする場合があります。
15.定期利用料金は、利用者から解約の申し出があった場合でも原則、「東村山市有料自転車等駐輪場条例」により払い戻しはいたしません。ただし転居等特別に認められた場合は還付手続きができます。
(定期利用契約の更新)
16.定期利用の更新は、期間満了月の21日から月末までの間に行うものとします。ただし、特に期間の表示がある場合には、その期間中に更新を行うものとします。
17.減額対象者は年度をまたいでの定期利用の更新はできません。毎年4月開始契約時に減額対象者であることの証明書の提示が必要となります。
18.前項の期間内に利用契約の更新をしなかった方については、特に申し出がない限り、その契約は、期間満了の日に終了したものとします。
(定期利用シール等の再交付)
19.定期利用カードおよび定期利用シールは、紛失・欠損等使用に差し支える事実を確認できる場合のほかは、再交付しません。
20.定期利用カードおよび定期利用シールの紛失に起因する損害は、管理者では一切の責任は負いません。
21.定期利用カードの再発行には、別途500円が必要となります。
(自転車の盗難、破損、事故等)
22.駐輪場は、駐輪場所を提供するものであり、自転車等を保管するものではありません。よって、駐輪場内における自転車等の盗難、破損、紛失、冠水等の事故にかかる損失については、東村山市・管理者は一切の責任を負いません。
23.駐輪場の入退場に伴い場内・場外で発生した事故にかかる損失については、東村山市・管理者は一切の責任を負いません。
(利用上の注意)
24.駐輪場をご利用の際は、次の事項(25から36)を遵守してください。
25.利用者は、管理員から求められたときは、定期使用カードを提示しなければなりません。
26.利用者は、駐輪場所の指定があるときは、自転車等を所定の場所に正しく駐車しなければなりません。
27.利用者は、定期利用シールを自転車の後輪カバー等の見やすい位置に確実に貼付しなければなりません。
28.利用者は、定期利用シールを貼付してある自転車の修理により代車を使用するときは、管理員に申し出て「代車承認票」の交付を受けるものとします。
29.利用者は、駐輪場内で自転車等に乗って走行してはなりません。
30.駐輪場への入退場の際は、場外・場内の歩行者・自転車等の通行に十分配慮を行わなければなりません。
31.利用者は、駐輪場内で火気の使用または、ごみ、汚物の散逸など管理上支障となる行為をしてはなりません。
32.利用者は、駐輪場内で事前の許可なく撮影およびこれに類する行為をしてはなりません。
33.利用者が、故意または重大な過失によって、駐輪場の施設、場内の他の自転車等または人身に損害を与えたときは、これを弁償しなければなりません。
34.駐輪場の利用について不正があったときは、以後の利用を禁止することがあります。
35.契約期間満了月を経過しても引き取りのない自転車等は放置自転車等とみなし警告後、処分します。
36.一時利用の駐輪は、7日以内とします。8日以上の駐輪をする場合は事前の申し出が必要になります。事前の申し出がなく7日を超えて置いてある自転車等は放置自転車等とみなし警告後、処分します。
(利用許可の取消)
37.東村山市・管理者が使用を不適当と判断した場合は、その利用承認を取り消すことがあります。(その際の返金はいたしません)
(個人情報の利用目的)
38.お預かりした個人情報につきましては、当駐輪場管理業務以外には使用いたしません。